2020年5月1日 制定
2021年10月27日 改定
ロゴ使用規程
Logo Guideline
ウェブサイトへのリンク用のバナーは「このサイトへのリンクについて」をご参照ください
(目的)
第1条 この規程は、「広島大学×東広島市『Town & Gown Office (略称 : TGO)』」ロゴ(以下「ロゴ」とする)を使用する場合について、必要な事項を定めています。
※リンクバナーとしての使用については、別途定めているルールに従ってください。(参照 : リンクについて)
(ロゴに関する権限)
第2条 ロゴに関する一切の権限は、「Town & Gown Office (略称 : TGO)」(以下「当オフィス」)に属します。
(使用の基準等)
第3条 ロゴを使用する方は、ロゴ使用申請フォームへ必要事項を明記して申請いただくとともに、本規程を遵守してください。
1 ロゴは次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を認めません。
(1) 当オフィスおよび広島大学、東広島市の信用または品位を害するおそれがある場合。
(2) 法令及び公序良俗に反する場合。
(3) 第三者の利益を害する場合。
(4) 特定の政治活動や宗教活動に関係する場合。
(5) 特定の商品やサービスに直接的に表示する場合。
(6) その他、ロゴの使用によって誤認等を生じさせるおそれがあると当室が認めた場合。
2 ロゴを使用するにあたり、以下の変更や加工は認めません。
(1) 縦横比の変更。
(2) 色や書体の変更。
(3) 他のロゴやラベル、画像や文字と重ねての使用。
(4) 枠でロゴを囲む、装飾物や縁取りの追加、ロゴの一部を削除したりレイアウトを変更したりするなど、デザイン全般の変更。
(使用の停止等)
第4条 当オフィスは、第3条に照らし必要がある場合には、ロゴの使用停止を指示します。
(経費等の負担)
第5条 当オフィスは、ロゴ使用に係る費用は一切請求しません。また、当室がロゴ使用に係る経費あるいは役務費を負担することもありません。
(損失補償等の責任)
第6条 当オフィスは、ロゴの使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負いません。
(事務)
第7条 この規程に関する事務は、当オフィスが行います。
(その他)
附則 この規程は、2020(令和2)年5月1日から施行します。
以上